2019年10月22日(火)
即位礼正殿の儀の行われる日(祝日の扱い) #■パソコン・通信 子猫の手で利用している_holiday()関数に、祝日を追加・変更しておきました。
なお、来年2020年には、下記の変更があります。これらも改正済みです。
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○「スポーツの日」について
令和2年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、
その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:令和2年1月1日)
○国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について
令和二年(2020年)に限り、「海の日」は7月23日(木)に、「スポーツの日」は7月24日(金)に、「山の日」は8月10日(月)になります。
令和二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び
令和元年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)
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P.S.
平成表記を令和表記に改めて、記載しています。