ガレコレ [Garage Collection]
2023年5月18日(木)
[選挙]寺村真吾議長の逮捕 #政治・経済
P.S. 6月7日、県警本部と県内12署に設置していた選挙違反取締本部を解散とのことで、選挙は一段落と言うことですね。

[高知新聞]
2023.06.08 08:36
奈半利町議長を起訴
公選法違反罪など、親族の転入偽装し投票させる
高知地検
https://www.kochinews.co.jp/article/detail/656679?n=1&e=657079



 いろんな意味で、残念です。これ以上は、今も後にも、申し上げれません。



 自分(いわせ洋一郎)の支持者の方々から、昨晩から今晩にかけて、たくさんのお電話を頂きました。ありがとうございました。

 しかし、皆さんの生き返ったような声とは裏腹に、自分の心は「奈半利町を、もう維持できない。」と沈んでいます。

 結論から言いますと、今も町議員になる意思を持続していますが、「岩瀬が繰り上げ当選になることは無い」と考えて下さい。



 5月18日(木)午後、岩内博副議長から『奈半利町議会 臨時の全員協議会』が徴集されました。
出席者7名
・瀬川崇 (52)323票
・木下清 (68)193票
・坂本年男(72)188票
・岩内博 (73)187票
・大西洋三(76)155票
・小笠原良(71)119票
・竹﨑稔 (66)109票
欠席者2名
・安岡健 (71)146票
・中川和明(71)114票
※票数順

[NHK NEWS WEB]
奈半利町議会
臨時の全員協議会
“警察の捜査に全面協力”
05月18日 16時51分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20230518/8010017685.html

 出席した議員から、わざわざ電話連絡を頂きました。感謝。

① 3ヶ月以内に、辞職が提出されれば、次点の共産党川島巧さんが繰り上げ当選となる。

② 3ヶ月経っても、辞職が提出されなければ、繰り上げ当選は無く、議員定数10名のところ9名で運営する。

③ 3ヶ月以降に2名の欠員が出た場合、2名の補欠選挙を行う。



 公職選挙法により、地方議会議員選挙では、繰り上げ当選は、選挙日から3ヶ月に限られています。結果的に、辞職議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権を与えています。今のところ、②が有力です。

--公職選挙法--

第十章 当選人

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)

第九十五条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
 三 地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票・・・2664÷10÷4=66.6人

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。


(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)

第九十七条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項若しくは第百四条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。

2 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条第五号若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき(P.S. 同数でくじによる落選)は、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
--

 次点者ではありませんが、83票の自分も、3ヶ月以内の繰り上げ当選の対象と判断できます。しかし、選挙日から3ヶ月以内に2名議員辞職するなど、現実的ではありません。

 補欠選挙になった場合、立候補予定者になるように努力します。しかし、資金繰りも体力も気力も充実しているかは保証できません。

 また、奈半利町住民がいったい何を望んでいるのか、考える時間をください。決して独りよがりな考えでは無いと自負してきましたが、今回の奈半利町議会議員選挙の結果を通じて、多くの奈半利町民の思いからは掛け離れていると感じました。

 よろしくお願いします。



P.S. 自分は、ネットニュースだけでチャチャっと済ませて、新聞もテレビニュースも観ません。いずれも作られたニュースがあまりにも多いと感じているからです。最近では、大手ネットニュースやネット検索も情報操作されていると感じており、自分が56年間積み上げてきた経験と知識だけが財産です。

 ChatGPT[Generative Pre-trained Transformer:生成可能な事前学習済み変換器]など、mRNAコロナワクチンと同様に、限りなく危険です。公式から導いた解答ではなく、与えられた大量データから導いた回答です。自らが実体験してきたことをベースに、知識を独自に体系化していく作業をしていかないと、現状打破はできません。例えば、ChatGPTに戦争は止められませんし、人間が嘘を付くのをやめさせることはできません。

 さて、全国ニュースになっているようですね。富山県に帰って来ないかと言ってくれる友人もいました。「外から観とっとお、奈半利町カッチャカチャやん」懐かしい方言。本当にありがとう。



P.S.2 親族ですか。自分も、富山県に母親が一人暮らししており、この際こちらに身を寄せないかと尋ねたところ、出馬に反対されて、移住も無し。自分は、血縁に恵まれていないので、ある意味、羨ましいです。

[NHK NEWS WEB]
奈半利町議会議長
投票目的で親族に住民票を移させたか
05月18日 18時12分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20230518/8010017687.html



P.S.2-2 親族ならば構わないのではないかと言う意見があまりにも多く、そういう問題ではないですよとお示ししました。『虚偽の届出』の解釈を知る必要があります。

-- 公職選挙法 --

第十六章 罰則

(詐偽登録、虚偽宣言罪等)

第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
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[選挙ドットコム]
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